相続財産が相続税の申告期限までに分割されていない場合納税が猶予されますか?

 相続財産が相続税の申告期限までに分割されていない場合納税が猶予されますか?
 相続財産が相続税の申告期限までに分割されていない場合、共同相続人が民法に規定する相続分に従って相続したものとして計算した相続税を所轄の税務署に納める必要があります。
 相続財産が相続税の申告期限までに分割されていない場合でも納税は猶予されませんので注意が必要です。
 このような場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を所轄の税務署に提出すると配偶者の相続税の軽減、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例等が受けられますので相続に詳しい税理士とよく相談することをお勧めいたします。