相続財産とみなされる死亡保険金で、相続人となる妻が受取人として指定されているものも、遺産分割協議の対象となりますか?

相続財産とみなされる死亡保険金で、相続人となる妻が受取人として指定されているものも、遺産分割協議の対象となりますか?

相続財産とみなされる死亡保険金は、保険金請求権が受取人にあるため、受取人の固有財産になります。
よって、民法上の相続財産ではなく遺産分割協議の対象となりません。

従って、相続財産とみなされる死亡保険金のうち、相続人となる妻が受取人として指定されているものは、遺産分割協議の対象とはなりません。