確定申告について、未分割の相続財産から生じる所得について法定相続分で申告し、後日、これとは異なる割合で遺産分割が行われた場合、相続時に遡及して確定申告を直す必要がありますか?

最高裁の判例で、遺産分割の協議が整っていない
未分割の賃貸不動産から生ずる収入については、
遺産とは別個のものであって、
法定相続人各人がその相続分に応じて
分割単独債権として確定的に取得するものなので、
その収入の帰属については、
事後の遺産分割の影響を受けることはないというものがあります。

したがって、未分割の相続財産から生じる所得について、
法定相続分で確定申告した後、
これとは異なる割合で遺産分割が行われた場合であっても、
相続時に遡及して確定申告をやり直す必要はありません。

この点は、誤りやすいのでご注意いただければと思います。

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