積立配当金も死亡保険金の非課税の対象ですか?

 死亡保険金は一定の金額が相続税の非課税対象と聞いていますが、積立金も非課税の対象ですか?
 死亡による生命保険金は、一定の場合、相続財産と見なされ、法定相続人×500万円まで非課税とされています。
 この死亡生命保険金のほかに積立配当金を受け取った場合、その積立配当金についても生命保険金等の非課税の規定が適用されることになっています。