自筆証書遺言を撤回するとして、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたことになりますか?

自筆証書遺言を撤回するとして、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたことになりますか?

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回できるとされています(民法第1022条)。
このほか、遺言が撤回されたとみなされる場合は、前の遺言が後ろの遺言の内容と抵触するときのその抵触部分(民法第1023条第1項)、遺言者が故意に自筆証書遺言書を破棄したとき(民法第1024条)等が規定されています。

従って、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたことになります。