自筆証書遺言書に関して、自筆証書遺言書の日付について、「令和元年11月吉日」という記載でも有効となりますか?

自筆証書遺言書に関して、自筆証書遺言書の日付について、「令和元年11月吉日」という記載でも有効となりますか?

自筆証書遺言には日付の自書が不可欠なので、年次の後に「吉日」と記載されている場合、特定の日付を示すものではないので、無効になります。
日付が特定できる場合は有効ですが、「令和元年11月」などは日付の特定ができないため無効になります。

従って、自筆証書遺言書に関して、自筆証書遺言書の日付について、「令和元年11月吉日」という記載は無効となります。