自筆証書遺言書の氏名について、著名な芸能人が芸名で記載した場合も、遺言者が特定できれば有効となりますか?

自筆証書遺言書の氏名について、著名な芸能人が芸名で記載した場合も、遺言者が特定できれば有効となりますか?

自筆証書遺言の氏名の自書は、遺言者が誰であるかということおよび遺言が本人の意思に基づくものであることを明らかにするために要求されているものです。
氏名は、無用の争いを避けるため、戸籍上の氏名を記載することが望ましいですが、通称、雅号、ペンネーム・芸名でも、遺言者が特定できれば問題ないとされています。

従って、直筆証書遺言書の氏名について、著名な芸能人が芸名で記載した場合も、遺言者が特定できれば有効となります。