被相続人が生前購入した不動産の不動産取得税についての質問

 被相続人が生前購入した不動産の不動産取得税の通知書が相続開始から5か月後に届きました。この不動産取得税の金額は相続財産の金額から差し引くことができますか?
 被相続人が生前購入した不動産に係る不動産取得税は、相続財産の金額から差し引くことができます。
  なお、相続財産から差し引くことを、債務控除と呼んでいます。