相続開始前において遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を受ける必要がありますか?

被相続人の相続の開始前において遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を受ける必要がありますか?

遺留分権利者は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、相続の開始前に遺留分の放棄をすることができるとされています(民法第1049条)。

従って、被相続人の相続の開始前において遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。