被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得したときは配偶者の税額軽減の適用を受けることができますか?
- 被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得したときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることができますか?
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配偶者の税額軽減の適用を受けることができる者は、被相続人と婚姻の届出をした者に限られますが、相続人であることは適用要件でありません。
従って、配偶者が相続の放棄をした場合であっても遺贈により財産を取得しているときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます(相続税法基本通達19の2-3)。