被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得したときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることができますか?

被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得したときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることができますか?

配偶者の税額軽減の適用を受けることができる者は、被相続人と婚姻の届出をした者に限られますが、相続人であることは適用要件とされていません。

従って、配偶者が相続の放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得しているときは、
配偶者の税額軽減の適用を受けることができます(相続税法基本通達19の2-3)。