被相続人の銀行借入金の連帯保証人となっていた相続人が相続の放棄をした場合、連帯保証人としての責任も負わないことになりますか?

被相続人の銀行借入金の連帯保証人となっていた相続人が相続の放棄をした場合、連帯保証人としての責任も負わないことになりますか?

連帯保証契約は、債権者と保証人との契約であるため、債務者である被相続人に相続が開始し、保証人である相続人が相続の放棄をしても、相続人が連帯保証人であることに変わりありません。


従って、相続人は相続の放棄をしているため、他の相続人が銀行借入金を承継することになりますが、銀行借入金を誰が承継しても、相続人の連帯保証人としての責任は消滅しないこととなります。