親と子が相続人であり、子が未成年者である場合、親はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりませんか?

親と子が相続人であり、子が未成年者である場合、親はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりませんか?

相続人が未成年者である場合には、その親が法定代理人として遺産分割協議を行うことができるとされています(民法第824条)。

親自身も相続人であるときには、未成年者と親の利害関係が相反するため、その親は、その未成年者のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないとされています(民法第826条)。

従って、親と子が相続人であり、子が未成年者である場合、親はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。