立体買換え特例に関して、譲渡する土地が、不動産業を営む個人が販売目的で保有している土地の場合、立体買換え特例の適用を受けることができますか?

立体買換え特例に関して、譲渡する土地が、不動産業を営む個人が販売目的で保有している土地の場合、立体買換え特例の適用を受けることができますか?

立体買換え特例は、棚卸資産を譲渡する場合には適用されません(租税特別措置法第37条第1項)。

従って、譲渡する土地が、不動産業を営む個人が販売目的で保有している土地の場合、立体買換え特例の適用を受けることができません。