財産を贈与した者は、受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、その年分に受遺者が納付すべき贈与税額のすべてについて、連帯納付の義務を負うことになりますか?

財産を贈与した者は、受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、その年分に受遺者が納付すべき贈与税額のすべてについて、連帯納付の義務を負うことになりますか?
贈与者が連帯納付の義務を負うのは、受遺者のその年の年分の贈与税額のうち、自己が贈与を受けた財産の割合に係る部分までとされています(相続税法第34条第4項)。