買主から売買契約に締結時に手付金を受領した後、売買契約に基づいて中間金の受領をした場合、手付金の倍額を償還して契約解除ができますか?

宅地建物取引業者は、買主から売買契約に締結時に手付金を受領した後、売買契約に基づいて中間金の受領をした場合、宅地建物取引業者は、手付金の倍額を償還して契約解除ができますか?

買主が売主に解約手付けを交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができます。

本問では、買主は中間金を支払い契約の履行に着手しているため、宅地建物取引業者は契約の解除をすることができないとされています(宅地建物取引業法第39条第2項、民法第557条第1項)。