売主が買主に対してクーリングオフ制度についての告知をしなかった場合で、買主が売買代金全額を支払って物件の引き渡しを受けたとき、買主はクーリングオフ制度による契約の解除が可能ですか?

売主が買主に対してクーリングオフ制度についての告知をしなかった場合で、買主が売買代金全額を支払って物件の引き渡しを受けたとき、買主はクーリングオフ制度による契約の解除が可能ですか?

物件の引き渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは、クーリングオフ制度は適用されないとされています(宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号)。