買主との売買契約において手付金を受領したとき、その後に手付金の保全措置を講じればよいですか?

宅地建物取引業者は、買主との売買契約において手付金を受領したとき、その後に手付金の保全措置を講じればよいですか?

宅地建物取引業者は、一定の場合を除き、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金を受領することができないとされています(宅地建物取引業法第41条第1項)。