買換資産とされる土地や建物については、その所得の日から1年以内に事業の用もしくは居住の用に供したときまたは供する見込みであるときでなければ本特例の適用を受けることができませんか?

立体買換え特例の適用要件について、買換資産とされる土地や建物については、その所得の日から1年以内に事業の用もしくは居住の用に供したときまたは供する見込みであるときでなければ本特例の適用を受けることができませんか?

譲渡資産の譲渡をした場合において、その譲渡の日の属する年の12月31日までに買換資産の取得をし、かつ、取得の日から1年以内に、その取得した資産を事業の用もしくは、居住の用に供したとき、または、これらの用に供する見込みであるときは、その譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額以下である場合にはその譲渡資産の譲渡がなかったものとされます。(租税特別措置法第37条の5第1項)

従って、立体買換え特例の適用要件について、買換資産とされる土地や建物については、その所得の日から1年以内に事業の用もしくは居住の用に供したときまたは供する見込みであるときでなければ本特例の適用を受けることができません。