買換資産の取得時期は、買換資産とされる建物の建設等に要する期間が通常1年を超えると認められる等の事情があり、税務署長の承認を受けたときは、譲渡資産の譲渡した日の属する年の翌年の12月31日の後2年以内の税務署長が認定した日まで延長されますか?

立体買換え特例の適用要件について、買換資産の取得時期は、買換資産とされる建物の建設等に要する期間が通常1年を超えると認められる等の事情があり、税務署長の承認を受けたときは、譲渡資産の譲渡した日の属する年の翌年の12月31日の後2年以内の税務署長が認定した日まで延長されますか?

個人が、その譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、その取得の日から1年以内に取得した資産を事業の用または居住の用に供する見込みであるときについて適用されます。

この翌年中は、建物の建設等に要する期間が通常1年を超えると認められる等のやむを得ない事情があるため、その翌年中に買換資産の取得をすることが困難である場合において、税務署長の承認を受けたときは、その資産の取得をできるものとして、その翌年の12月31日後2年以内において税務署長が認定した日までの期間内になります(租税特別措置法第37条の5第2項表)。