賃借料等の回収不能による貸倒損失は、不動産貸付けが事業規模で行われている場合、それ以外の場合にどのように扱えばよいですか?

賃借料等の回収不能による貸倒損失は、不動産貸付けが事業規模で行われている場合、それ以外の場合にどのように扱えばよいですか?

賃貸料の回収不能による貸倒損失について、不動産貸付けが事業規模で行われている場合は、回収不能になった年分の必要経費に算入されます。

それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得税の計算をやり直さなくてはならないとされています(所得税法第51条第2項、第64条第1項)。