賃貸用不動産に係る税金のうち必要経費に算入されるものはどの税金ですか?

賃貸用不動産に係る税金のうち必要経費に算入されるものはどの税金ですか?

業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税、不動産取得税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種取得の金額の計算上必要経費に算入されます。(所得税基本通達37-5)

従って、所得税、住民税は必要経費になりませんが、事業税は必要経費になります。