軽度の認知症であっても、契約を締結する能力があれば、任意後見契約締結直後に任意後見監督人の選任を受けて任意後見を開始することを条件に、任意後見受任者が選んだ任意後見受任者との間で任意後見契約を締結することができますか?

軽度の認知症であっても、契約を締結する能力があれば、任意後見契約締結直後に任意後見監督人の選任を受けて任意後見を開始することを条件に、任意後見受任者が選んだ任意後見受任者との間で任意後見契約を締結することができますか?

任意後見制度は。将来判断能力が衰えたときなどに備えて、あらかじめ契約により、任意後見人を選任しておくという制度です。
軽度の認知症など、すでに判断能力が衰えている場合には、本来は法定後見制度(補助・保佐)の対象となります。
しかし、契約締結時に意思能力を有する場合には、任意後見契約締結直後に任意後見監督人を選任して任意後見を開始することを条件として、任意後見契約を締結することができます。

従って、軽度の認知症であっても、契約を締結する能力があれば、任意後見契約締結直後に任意後見監督人の選任を受けて任意後見を開始することを条件に、任意後見受任者が選んだ任意後見受任者との間で任意後見契約を締結することができます。