遺産分割協議が成立した後に、新たに被相続人の財産が発見された場合には、その財産の重要性の有無、価額の多寡にかかわらず、遺産分割は無効になり、共同相続人は、新たに発見された財産を含めて遺産分割協議をやり直す必要がありますか?

遺産分割協議が成立した後に、新たに被相続人の財産が発見された場合には、その財産の重要性の有無、価額の多寡にかかわらず、遺産分割は無効になり、共同相続人は、新たに発見された財産を含めて遺産分割協議をやり直す必要がありますか?

遺産分割協議が成立した後に新たに被相続人の財産が発見されても、遺産分割協議は当然に無効になるわけではなく、その財産だけを分割すればよいとされています。

いったん分割協議がなされた後、いつまでも法律関係が不安定であると社会生活が安定しないからです。
ただし、発見された財産が重要なもので、もし初めからその財産の存在が分かっていれば、分割の方法が大きく変わる可能性が高い場合には、その分割協議は無効になります。