遺産分割協議について、共同相続人全員が参加し、かつその全員が同意すれば、法定相続分に従って分割する必要はなく、分割によって特定の相続人の遺留分が侵害される結果になっても、その遺産分割協議は有効となりますか?

遺産分割協議について、共同相続人全員が参加し、かつその全員が同意すれば、法定相続分に従って分割する必要はなく、分割によって特定の相続人の遺留分が侵害される結果になっても、その遺産分割協議は有効となりますか?

民法では法定相続分を定めていますが、遺産分割協議における法定相続分と異なる分割を禁止しているわけではありません。

従って、遺産分割協議について、共同相続人全員が参加し、かつその全員が同意すれば、法定相続分に従って分割する必要はありません。
分割によって特定の相続人の遺留分が侵害される結果になっても、その遺産分割協議は有効となります。