遺産分割協議には共同相続人全員の参加が必要ですが、共同相続人以外にも包括受遺者がいる場合には、包括受遺者もその協議に参加する必要がありますか?

遺産分割協議には共同相続人全員の参加が必要ですが、共同相続人以外にも包括受遺者がいる場合には、包括受遺者もその協議に参加する必要がありますか?

包括遺贈とは、遺言により遺贈する財産の割合を指定するもので、包括遺贈で財産を取得する者を包括受遺者といいます。
そして、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています(民法第990条)。

共同相続人が行う遺産分割協議にも包括受遺者を参加させなければならないとされています
(民法第907条)。

従って、遺産分割協議には共同相続人全員の参加が必要ですが、共同相続人以外にも包括受遺者がいる場合には、包括受遺者もその協議に参加する必要があります。