遺産分割協議により財産を取得しなかったため相続税の申告書の提出義務がなかった者が、相続税の申告期限後に発見された遺言書により遺贈の受遺者になり、納付すべき相続税額があることとなった場合には、修正申告書を提出することができますか?

遺産分割協議により財産を取得しなかったため相続税の申告書の提出義務がなかった者が、相続税の申告期限後に発見された遺言書により遺贈の受遺者になり、納付すべき相続税額があることとなった場合には、修正申告書を提出することができますか?
相続税の申告書の提出期限後において遺産に係る遺言書が発見されたため、新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することになった者は、期限後申告書を提出することができるとされています
(相続税法第30条)。

従って、遺産分割協議により財産を取得しなかったため相続税の申告書の提出義務がなかった者が、相続税の申告期限後に発見された遺言書により遺贈の受遺者になり、納付すべき相続税額があることとなった場合には、修正申告書ではなく、期限後申告書を提出することができます。