遺言が、秘密証書遺言の方式に欠けている場合であっても、自筆証書遺言としての要件を満たしている場合、自筆証書遺言として有効となりますか?

遺言が、秘密証書遺言の方式に欠けている場合であっても、自筆証書遺言としての要件を満たしている場合、自筆証書遺言として有効となりますか?

秘密証書遺言としての方式に欠けるものであっても、その遺言が自筆証書遺言としての要件を満たしているときには自筆証書遺言として有効になるとされています(民法第971条)。

例えば、証書に用いた印章と封印が異なる場合は、秘密証書遺言の要件を満たしません。
しかし、全文、日付、氏名が自筆で書かれていれば、遺言者の最終意思を尊重し、自筆証書遺言として有効となります。

従って、遺言が、秘密証書遺言の方式に欠けている場合であっても、自筆証書遺言としての要件を満たしている場合、自筆証書遺言として有効となります。