遺言を公正証書で作成した場合は、その撤回も公正証書でするのですか?

 遺言を公正証書で作成した場合は、その撤回も公正証書でするのですか?
 遺言の撤回は、撤回しようとする遺言と同じ方法である必要はありません。つまり、仮に、遺言を公正証書で作成した場合でも、その撤回をする場合には公正証書でする必要はなく、例えば、自筆証書遺言の方法で前とは別の内容を記載すれば前の遺言が撤回されたものとされ、後の遺言が有効となります。