遺言者は、公正証書遺言書の作成時に、遺言の目的の財産の価額に応じて定められた証書作成手数料を支払う必要がありますが、毎年、保管手数料も払う必要がありますか?

遺言者は、公正証書遺言書の作成時に、遺言の目的の財産の価額に応じて定められた証書作成手数料を支払う必要がありますが、毎年、保管手数料も払う必要がありますか?

公正証書遺言書の作成費用は、公証人手数料令で定められています。
公正証書遺言書の作成時には、その遺言の目的たる財産の価額に応じた証書作成手数料が発生します。
保管については料金が発生しません。

従って、遺言者は、公正証書遺言書の作成時に、遺言の目的の財産の価額に応じて定められた証書作成手数料を支払う必要がありますが、毎年、保管手数料も払う必要はありません。