遺言者は、遺言で必ずしも遺言執行者を指定する必要はなく、また、遺言でその指定を第三者に委託することもできますか?

遺言者は、遺言で必ずしも遺言執行者を指定する必要はなく、また、遺言でその指定を第三者に委託することもできますか?

遺言者は、遺言で1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託できるとされています(民法第1006条)。

従って、遺言者は、遺言で必ずしも遺言執行者を指定する必要はありません。


また、遺言でその指定を第三者に委託することができます。