遺言者本人が公正証書遺言に署名することができない場合は、公証人がその事由を付記することで、署名の代わりとすることができますか?

遺言者本人が公正証書遺言に署名することができない場合は、公証人がその事由を付記することで、署名の代わりとすることができますか?

公正証書遺言を作成する場合には、遺言者および証人は、筆記の正確なことを承認した後、各自が署名捺印しなければなりません。
ただし、遺言者が病気や負傷などによって署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができるとされています(民法第969条第1項第4号)。

従って、遺言者本人が公正証書遺言に署名することができない場合は、公証人がその事由を付記することで、署名の代わりとすることができます。