何年前まで遡って還付申告をすることができますか?

給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか?

 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。
 同様に、令和4年分については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。(国税庁ホームページより抜粋)