配偶者に対する相続税額の軽減の特例を受けるためには財産が分割されていないとだめですか?

 配偶者に対する相続税額の軽減の特例を受けるためには相続財産の分割が整っていないとだめですか?
 配偶者に対する相続税額の軽減の特例は、相続財産の分割が整っていないと受けられません。
 この場合には、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を相続税の申告書に添付しておくことにより、申告期限から3年以内に遺産分割が整えば配偶者に対する相続税額の軽減の特例を最初の申告の時に遡って適用を受けることができます。
 なお、申告期限から3年を超えて延長が認められる場合もあります。