香典の返礼費用は相続財産の金額から引けますか?

香典の返礼費用は相続財産の金額から差し引くことができますか?
 残念ですが、香典の返礼費用を相続財産から差し引くことはできません。
 これは、葬式の費用は相続財産から差し引けるのですが、国税庁長官が職員に向けた発した通達において、香典の返礼費用については葬式費用としては取り扱わない旨規定されているからです。
 国税庁の職員ではない一般の国民であっても事実上この通達に拘束されて、香典の返礼費用は葬式費用として認められない、つまり、相続財産の金額から差し引くことはできないということになっています。