1年未満の賃貸借契約を定めるときには、期間の定めのない賃貸借とみなされるので定期借家契約は成立しませんが、普通借家契約として、有効に成立しますか?

1年未満の賃貸借契約を定めるときには、期間の定めのない賃貸借とみなされるので定期借家契約は成立しませんが、普通借家契約として、有効に成立しますか?

普通借家契約では、賃貸借の期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。

定期借家契約の場合、1年未満の期間を定めることも可能なので、定期借家契約が成立します。