「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受ける場合には、会社は相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に経済産業省大臣の認定を受けるための申請をしなければなりませんか?

「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受ける場合には、会社は相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に経済産業省大臣の認定を受けるための申請をしなければなりませんか?

本特例の対象となる認定承継会社は、相続開始の日の翌日から8ヶ月以内に、都道府県知事の認定を受けるための申請をしなければならないとされています(租税特別措置法第70条の7の2第2項)。