相続人が2人以上いる場合、被相続人に係る準確定申告書は、各相続人が他の相続人の氏名を付記して個別に提出することが認められていますか?
- 相続人が2人以上いる場合、被相続人に係る準確定申告書は、各相続人が他の相続人の氏名を付記して個別に提出することが認められていますか?
- 準確定申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書類で提出しなければならないとされています。
ただし、他の相続人の氏名を付記して個別に提出することを妨げないとされています(所得税法執行令第263条第2項)。
従って、相続人が2人以上いる場合、被相続人に係る準確定申告書は、各相続人が他の相続人の氏名を付記して個別に提出することが認められています。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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