2019年10月9日 / 最終更新日 : 2019年10月2日 FP吉田 不動産運用借地権者が地代の減額請求をした場合、借地権設定者との協議が調わない場合、借地権設定者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認められる額の地代等の請求をすることができますか?