2020年6月13日 / 最終更新日時 : 2020年6月14日 吉田 剛 相続一般Q&A 共同相続人によって未分割財産が分割されたことにより相続税額が過大となった場合には、その遺産の分割があったことを知った日から翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができますか?