2020年9月20日 / 最終更新日時 : 2020年9月17日 吉田 剛 相続一般Q&A 自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、会社の規模の区分の判定上、従業員が5人以下の会社は常に小会社に該当するため、新規雇用などによる従業員数の増加をしない限り、中会社や大会社に該当することはありませんか?