2020年10月18日 / 最終更新日時 : 2020年10月17日 吉田 剛 不動産運用 開発法は、土地の面積が近隣施設の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、マンション用地として一体利用をすることが合理的と認められるときに適用されるものですが、戸建分譲用地として分割利用するときも適用されますか?