2020年10月19日 / 最終更新日時 : 2020年10月18日 吉田 剛 不動産運用 不動産の評価方法の収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であることから、賃貸用不動産価格を求める場合には有効ですが、自用の住宅地の価格を求める場合にも適用できますか?