2020年11月2日 / 最終更新日時 : 2020年10月30日 吉田 剛 不動産運用 宅地建物取引業者が宅地の売り買いの媒介、または代理をする場合に、その宅地の評価額について意見を述べるとき、その根拠として地価公示の公示価格を基準としなくてはなりませんか?