2021年1月12日 / 最終更新日時 : 2021年1月9日 吉田 剛 不動産運用 不動産の売買契約について、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償金と違約金の合計額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた契約は有効ですか?