2021年3月5日 / 最終更新日時 : 2021年3月2日 吉田 剛 不動産運用 賃貸借期間中、土地または建物の価格の低下その他経済事情の変動により賃料が不相当になった場合、契約で賃貸料は増減しないという条項があっても、借主は貸主に対し、賃料の減額請求をすることができますか?