2021年4月13日 / 最終更新日時 : 2021年4月13日 吉田 剛 不動産運用 賃借人が有益費となる建物の設備の設置費用を負担した場合、その価値の増加分が現存する限り、賃借人の選択によって賃借人が支出した金額か、増加額のいずれかの金額の償還を賃貸人に請求することができますか?