2021年9月11日 / 最終更新日時 : 2021年9月11日 吉田 剛 相続一般Q&A 遺産分割協議が成立した後に、新たに被相続人の財産が発見された場合には、その財産の重要性の有無、価額の多寡にかかわらず、遺産分割は無効になり、共同相続人は、新たに発見された財産を含めて遺産分割協議をやり直す必要がありますか?