• 木. 10月 5th, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

日: 2023年9月18日

  • ホーム
  • 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の効力は、後継者が除外合意または固定合意した日から1か月以内に経済産業大臣に申請し、その確認を得ることにより生じるので、家庭裁判所の許可は必要ありませんか?

見逃していませんか?

PAGE TOP