遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき額が確定したことにより相続税額が過大になった場合には、その確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができますか?

遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき額が確定したことにより相続税額が過大になった場合には、その確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができますか?
相続税の申告書を提出した者は、遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき額が確定したことにより相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができるとされています(相続税法第32条第1項第3号)。